さまざまな種類の薬局、その役割と機能

薬局とは?

薬事法の規定
「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所をいう、ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の調剤所を除くとされている。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)」の第2条

薬剤師が次の業務をおこなう場所と定義されています。

  1. 販売や授与を目的とした調剤業務
  2. 医薬品の適正な使用に必要な情報の提供
  3. 薬学的知見に基づく指導業務
目次

健康サポート薬局とは?

健康サポート薬局とは、厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を有し、OTC医薬品・サプリメント・健康食品に関することなどを相談できる薬局。

厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事に届出を行った薬局が「健康サポート薬局」として表示することができます。

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有する薬局
○ 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局
都道府県知事等に届出を行い公表

健康サポート機能
① 地域における関係機関などとの連携体制の構築
② 薬剤師の資質確保
③ 薬局の設備
④ 薬局における表示
⑤ 要指導医薬品等の取扱い
⑥ 開局時間
⑦ 健康相談・健康サポート

※「積極的な支援」とは
医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言
② 地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職種や関係機関に紹介
③ 率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施

調剤薬局とは?・・正式名称は「保険薬局」

保険調剤を取り扱える薬局のことを「調剤薬局」と呼んでいるが、正式名称は「保険薬局」です。

保険診療に基づいて医師の発行する処方箋に従い、調剤を行う薬局のことを「保険薬局」と呼んでいます。保険薬局に医療機関で交付された処方箋を提出すると、健康保険の療養の給付の一環として薬剤交付を受けられます。

〇特定の機能を有する薬局

  • 地域連携薬局:入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
  • 専門医療機関連携薬局:がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局

かかりつけ薬局とは?

診療を受けた医療機関の門前薬局ではなく、処方箋を持参する薬局を一つに決めている場合、その薬局をかかりつけ薬局、担当する薬剤師をかかりつけ薬剤師と言います。患者さんの服用薬に関する情報を一元的・継続的に把握することで、患者さんにより安全に、効果的に薬を使ってもらうことができます。

また、薬の飲み合わせや副作用などの相談をはじめ、日常の健康全般の相談に24時間応じる役割も担っています。

※かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能
1.服薬情報の一元的かつ継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を実施
2.患者からの電話相談等への24時間対応が可能であり、在宅患者に対する薬学的管理・指導を実施
3.かかりつけ医をはじめとした医療機関等との連携体制が構築

漢方薬局とは?

漢方薬局も調剤薬局も法律上は同じ「薬局」です。・・・薬局を開くには薬剤師の資格が必要。

・漢方薬局は漢方相談により、薬剤師が体質や症状について詳しく話を聞いたうえで、その方に適した漢方薬を選び販売します。
・健康保険適用外のため薬代は全額自己負担となります。
(処方箋を受け付けて、漢方の保険調剤を行う薬局もあります)


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