事務処理誤りにより生じたマイナンバーカード健康保険証の利用登録

マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで手続を行うことができるほか、各自治体等においても手続が実施されている。

被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、自治体等の事務誤りにより、利用登録がなされた場合、こうした事例はそもそも本人の同意なく行われた手続であることから、事案の詳細及び本人の解除希望の意思について自治体等から書面で申し出があった場合には、例外的に、個別に利用登録を解除する対応を行うことが可能となる。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録は任意であり、利用登録後も、以下については、本人の選択に委ねられており、利用登録による制度上の不利益が生じるものではないとしている。

  • マイナンバーカードにより医療機関等を受診するかどうか
  • 自身の薬剤情報等の閲覧を認めるかどうか

厚生労働省は、マイナンバーカードにより医療機関等を受診することで、本人の過去の健康・医療情報のデータに基づいたよりよい医療を受けることが可能となること等、利用登録の意義等について理解を求めている。

以下、厚生労働省より(2023年6月6日)
事務処理誤りにより生じたマイナンバーカード 健康保険証利用登録の取扱いについて
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