ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンについて、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対し、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種の機会を提供しています。 キャッチアップ接種期間が、今年度末までとされているところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴い、メーカーにおいてHPVワクチンの限定出荷が行われている状況等を踏まえ、期間中に接種を希望される方が接種機会を逃さないよう、期間終了後の取扱いについて、厚生労働省は予防接種基本方針部会において議論を行い下記の通りとおり整理したと通知しました。
1.基本方針部会における結論(抜粋)
- キャッチアップ接種期間終了後の取扱いについて
キャッチアップ接種期間が令和4年4月1日から令和7年3月31日までであるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、期間中に1回以上接種している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設ける。 - 経過措置の対象者について
キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)に加え、令和6年度が定期接種の最終年度である者(平成20年度生まれの女子)も対象とする。 - 経過措置の期間について
ワクチンの添付文書上の接種間隔等を踏まえ、キャッチアップ接種期間終了後1年間とする。 - 周知・広報について
自治体の準備や医療機関の接種体制を確保するため、経過措置の内容について、できるだけ速やかに情報提供を行う必要がある。また、対象者が接種について検討・判断できるよう、経過措置の内容とあわせて、ワクチンの有効性・安全性についても、引き続き丁寧かつ確実に情報提供を行うことが重要である。