厚生労働省から、「事業主が、職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が出されました。
【概要】
令和7年6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。(令和8年10月1日施行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布された。




