いわゆる「健康食品」の健康被害防止のための検討課題について

厚生労働省の「薬事・食品衛生審議会・指定成分等含有食品等との関連が疑われる健康被害情報への対応ワーキンググループ」が、「いわゆる「健康食品」の健康被害防止のための検討課題について」を議題として開催された。

※令和6年3月のWGは、「小林製薬の紅麹を原料とする製品の対応について」を議題として開催されている。

【検討課題(案)】(抜粋)

  1. 対象食品の範囲について
    いわゆる「健康食品」とは、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品をいい、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品といった制度上の区分を区別することなく、こうした食品も含まれる。
    厚生労働省が健康被害情報を収集する指定成分等含有食品以外のいわゆる「健康食品」の対象は、食経験の有無 や天然の食品成分組成との相違を考慮してはどうか。また、、生鮮食品4の取り扱いはどうするか。
  2. 健康被害情報の報告の要否の確認について
  3. 健康被害情報の質向上に向けた報告フォーマットの作成
  4. その他の健康被害疑い情報に対する対応について
  5. 情報提供について
    健康食品を安全かつ適切に使用するためには、HP、SNS、HF-Net(「健康食品」の安全性・有効性情報)等を活用し、平時から情報の発信に努めることが重要となる。また、食品衛生法上の措置(緊急措置又は指定成分等への指定)を行ったものに関しては、都道府県等と連携し迅速に国民へ情報提供を行っている。
    その他、情報提供に関してどのようなことに留意すべきか。

いわゆる「健康食品」の健康被害防止のための検討課題について(案) 厚生労働省(2023年3月29日)
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