医薬品やトクホとの「誤認」防止策を検討

消費者庁は、小林製薬の紅麹原料を含む機能性表示食品にて健康被害が生じている現状から、機能性表示食品の情報伝達の今後の在り方などについて、見直しを検討している。

消費者等への情報伝達の在り方等について:抜粋

  1. 安全性に関する事項(医薬品との誤認防止)
    • 医薬品や他の成分との飲み合わせ、過剰摂取を防止するための注意喚起等について、当該機能性関与成分に関する安全性に関する根拠を踏まえ、具体的に記載する。
    • 表示の位置については、「機能性表示食品である旨」、「届出番号」と近接した主要面に表示する。
    • 「医薬品とは異なること」又は「医薬品ではない」とはっきり分かるように表示する。
  2. 特定保健用食品(トクホ)との誤認に関する事項
    • 特定保健食品(トクホ)と異なることをはっきりとわかるようにするよう、主要面の上部に他の表示事項から独立した枠により囲んで表示する。
    • 「特定保健用食品(トクホ)ではない」旨を表示する。
    • 消費者庁ウェブサイトで公開されている情報へのアクセスに必要な事項であり、「機能性表示食品である旨」と近接した場所に表示する。
    • 特定保健用食品(トクホ)として許可を要する表示「当該食品を摂取することによって特定の保健の目的が期待できるもの」と、誤認させるような用語を明示的に禁止事項とする
    • 「事業者の責任」を表示させる必要があるか。むしろ、「特定保健用食品と異なり機能性表示について国による評価を受けたものではない旨」を表示することとすべきではないか。
    • いわゆる健康食品」よりも信頼できないものとの誤認を消費者に与えないよう、科学的根拠等の届出情報が消費者庁ウェブサイトで確認できることを明示的に表示することとすべきか。その際、消費者によるアクセス改善の観点からQRコードの表示を推奨してはどうか。

消費者等への情報伝達の在り方等について 消費者庁(2024年5月21日)
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