ニュースの要点
厚生労働省は9月、医療機関等における一部負担金の支払いにおいて、現金と同様の支払い機能を持つクレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いを利用することは、患者の利便性向上、医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えないとした。
留意点
- キャッシュレス支払いに生じるポイントの付与は、当面やむを得ないものとして認めるもの。
- 保険調剤に係る一部負担金の支払いにおいて、キャッシュレス支払い又は他の支払い方法に併せて独自のポイントカード等を使用してポイントを付与することについては、医療保険制度上、ふさわしくないこと。医療機関における一部負担金においてもこれと同様の考え方が当てはまる。
- ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの
- 一部負担金の1%を超えてポイントを付与しているもの
- 一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの
※「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」
- 保険調剤等においては、調剤料や薬価が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、これについて、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと
- 患者が保険薬局等を選択するに当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと