一般用医薬品は現状の3区分(第1類~第3類)維持となる

厚生労働省は医薬品の販売区分及び販売方法の見直し等について議論した。検討会(医薬品医療機器制度部会)のとりまとめにおいて、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていたが、リスク分類に基づく現行の区分は維持することとなった。

医薬品医療機器制度部会議題

  • 医薬品の販売区分及び販売方法の見直し
    • 処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売
    • 要指導医薬品の販売方法等
    • 濫用等のおそれのある医薬品の販売時の対応のあり方
    • 一般用医薬品の分類と販売方法
  • 医薬品の分類と販売方法について
    • 主な意見
      • 一般用医薬品のうち第2類及び第3類の販売区分を見直すことについて、その理由や目 的、国民等への影響を考慮した上でどのように考えるか。
    • 検討の方向性(案)
      • 検討会のとりまとめにおいては、一般用医薬品を販売する際の薬剤師・登録販売者の関与のあり方を明確化するとともに、一般用医薬品について、第1類から第3類までの販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分とすることとされていた。
      • 現行の区分が定着していること(購入者へのおよそのリスクの程度の分かりやすさ、説明のしやすさ)やリスクに応じた専門家の関与の度合いを考慮し、リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における関与のあり方については指針等により明確化する。なお、明確化に当たっては、リスク区分(第1類~第3類)に応じた留意事項も含めて検討する
一般用医薬品の分類
  • 第1類医薬品
    副作用、相互作用など安全性上、特に注意を要するもの販売は薬剤師に限られており、書面による情報提供が義務付けられている。
  • 第2類医薬品
    副作用、相互作用など安全性上、注意を要するもの薬剤師・登録販売者からの情報提供は努力義務となっている。
  • 第3類医薬品
    第1類医薬品や第2類医薬品以外の一般用医薬品。薬剤師・登録販売者からの情報提供の義務なし
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001324197.pdf

テーマ4(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度) 厚生労働省(2024年10月31日)
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