医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)

令和6年12月2日に、健康保険法の改正により、保険医療機関等における資格確認方法の一部が変更されることに伴い、必要な改正を行うこととなる。

目次

医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)
資格確認方法

  • マイナ保険証 (顔認証マイナンバーカード含む)
    医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を12月2日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き資格確認を受けることが可能
  • 資格確認書(・健康保険証)
    資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能 マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の期限が切れるまでに申請によらず職権交付
    健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長1年間使用可能
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001330935.pdf

以下、厚生労働省より(2024年11月13日)
個別改定項目について
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